ワタシシルベの出来事 · 24日 12月 2020
我が子も成人した今、クリスマスの存在感が随分と薄まってきたことを感じています。
今年はコロナウイルスのニュースばかりで、季節を感じる出来事がほとんどなくなり、毎年早く来るようになった年末のことに気を取られてばかりです。
これから、我が子が側にはいない日々がやってきます。暦や行事をこれまで以上に気に留めて生活するようにしてみようかな。。と浮かびました。来年の抱負にしますか☆
娘から、「お母さんが亡くなった夢をみてとても悲しかった」と今朝報告されました。
「そんな夢見たなんて~( ゚Д゚)」とたわいもない朝の会話も束の間、ばたばたと送り出し、朝の家事をこなしながら、夢の中で私が亡くなり悲しかったのと同時に、前向きにそれからのことを思う気持ちも湧いていてくれたかな。。。と少し心配な思いになりました。
いつか、夢ではなく本当にそんな日を迎えた時、悲しさと同時に、母親のいないそれからをしっかり力強く踏みしめていくスイッチもすぐに入れられる様になっていてほしいなぁと思った朝なのでした。
もう成人した娘が、自分でお気に入りの写真だけを選別しながら自分のアルバムを作りなおしていました。
「後は捨てていいよ~」とあっけらかんとした感じで私が撮り続けた写真達が紙袋一杯渡されました。
自分のものはどんどん捨てられますが、娘の幼いころの写真は本人がいらないといったものの、、、全然捨てられない~(*_*;
だって一人娘だし。。私の大事な記録でもあるわけだし。。
こんなに執着するなんて、、困ったものだな。と自分でとても驚きながらそっとその紙袋を私用スペースの押し入れ奥にそのままなおしてしまうのでした。
45歳の誕生日までひと月となりそうなこの頃。ゆるゆる断捨離気分が急にミニマリストへの憧れへと変化してきました。若かった頃はなかなかのやさぐれ女でしたが、整理整頓の日常が身近となっているシジュウ半ば。我ながら充実した人生となっている気持ちでニヤニヤしてしまいます。
いろんな自己開拓のきらきら本には断捨離と整理整頓はほぼほぼテッパンになっていますが、確かにこれは本当だ。と身をもって感じているのです。
私だってミニマリスト☆と言えてる日を夢見て幸せな日常を過ごしますっ☆
ある日、ご年配のお父さんがゆいごん書を作るお話が決まりました。なかなか文字を書くのは厳しい状況もあり、公正証書遺言に決め、公証役場へ向かう当日、お耳が遠いお父さんへ、娘さんが耳元で「わからん。って言うのはだめやとよ、おとうさん。わかる?」と大きな声で数回言われるのですが、全て「わからんわからん」と答えるお父さん。「えー大丈夫ですかね、、、」ととても不安そうな娘さんと公証役場へ。証人の私と一緒に公証人の前に立たれたお父さんは、先ほどの様子が嘘のように、「どうぞ宜しくお願い致します。」と大きな声で挨拶をされ、公証人とのやりとりもとてもスムーズに行われました。公証人との対面から、凛とした姿と雰囲気を出された様子に、責任を持つ父の力なのかな、、、と感動したのでした。
遺す者への大事なお役目として取り組まれていたのだなと心から思った出来事でした。
相続人は被相続人(故人)が有していた資格・負債等をすべて受け継ぐのが原則です。このように民法の原則をそのまま受け入れるのが、「単純承認」という相続の仕方です。
実際の場面では、相続人が複数いて、遺言書や遺産分割協議がない場合は「法定相続分」に従って相続をします。たとえば夫が死亡し、家族は配偶者である妻と子である場合は、妻と子で2分の1ずつ、夫の資産も負債も相続します。
相続人全員で、「すべて」を相続することになるのです。
遺産がどれくらいあるか分からなければ、相続手続きは何も始められないため、遺産の調査はいかなる場面でも必要です。被相続人が生前に「財産目録」のような形で、遺産の一覧表を作成していたら、相続人が遺産の調査をする必要はないかもしれませんが、そうでない場合は相続人が遺産の調査をしなければならず、苦労することが多々あるものです。主な財産の調査方法としては、預金の場合~各金融機関での照会手続き、残高証明の取得。
不動産~登記事項証明書の取得、名寄帳の取得、固定資産税の納税通知書等の確認
株などの金融商品~証券会社から定期的に届く書類の確認
借金などの債務~債権者等から届いた書類があれば、その内容を確認。また、「CIC」「JICC」「全国銀行協会」の取引開示制度で調査する。なとの方法となります。
3月13日は母の誕生日です。そして母の命日は11月17日。
母が他界してからも母の誕生日は母を想う日となっています。
私も娘に同じように想い出してもらえるのなら、思わず微笑むような出来事を沢山準備しておきたいなぁ。
と考えた母の誕生日です。
被相続人が遺した相続財産を、相続人のうち誰のものにするのかを話し合いで決めるのが「遺産分割協議」です。
相続人間の話し合いで「不動産は長男、預貯金は長女、、、」と決める場面のことです。
このような協議を行う際も、「法定相続」がその基本となります。
遺産分割協議には、民法の規定によって相続人になった者すべてが参加する必要があるためです。
相続人の一部が参加しなかった遺産分割協議は無効になるのが原則です。したがって、この場面でも遺産分割協議に参加できる法定相続人は誰なのかを明らかにすることが極めて重要で、いかなる場面でも、相続の基本は「法定相続」なのです。
遺産分割協議をするにせよしないにせよ、相続手続は「相続人の
特定」から始めます。
相続人を明らかにするためには、戸籍を用意します。戸籍(ほとんどの場合は複数の戸籍です)を読み込んで、相続人を特定します。
そしてその戸籍一式を銀行等の各機関に持参して、相続手続きを行います。
相続は「死亡」によって始まります。
ある人が死亡した瞬間に、その人物をめぐる相続が開始します。
現在の法制度によると、相続の原因は「人の死亡」だけです。
相続が開始したら、プラスの相続財産だけではなく、マイナスの相続財産も含めて被相続人(亡くなった方)から相続人に承継されます。
そして、親族の中で誰が相続人になり、各相続人がどのくらいの割合で相続する事になるのかは民法が定めています。
民法で定められた相続の仕方を「法定相続」といいます。