相続人は被相続人(故人)が有していた資格・負債等をすべて受け継ぐのが原則です。このように民法の原則をそのまま受け入れるのが、「単純承認」という相続の仕方です。
実際の場面では、相続人が複数いて、遺言書や遺産分割協議がない場合は「法定相続分」に従って相続をします。たとえば夫が死亡し、家族は配偶者である妻と子である場合は、妻と子で2分の1ずつ、夫の資産も負債も相続します。
相続人全員で、「すべて」を相続することになるのです。
遺産がどれくらいあるか分からなければ、相続手続きは何も始められないため、遺産の調査はいかなる場面でも必要です。被相続人が生前に「財産目録」のような形で、遺産の一覧表を作成していたら、相続人が遺産の調査をする必要はないかもしれませんが、そうでない場合は相続人が遺産の調査をしなければならず、苦労することが多々あるものです。主な財産の調査方法としては、預金の場合~各金融機関での照会手続き、残高証明の取得。
不動産~登記事項証明書の取得、名寄帳の取得、固定資産税の納税通知書等の確認
株などの金融商品~証券会社から定期的に届く書類の確認
借金などの債務~債権者等から届いた書類があれば、その内容を確認。また、「CIC」「JICC」「全国銀行協会」の取引開示制度で調査する。なとの方法となります。
被相続人が遺した相続財産を、相続人のうち誰のものにするのかを話し合いで決めるのが「遺産分割協議」です。
相続人間の話し合いで「不動産は長男、預貯金は長女、、、」と決める場面のことです。
このような協議を行う際も、「法定相続」がその基本となります。
遺産分割協議には、民法の規定によって相続人になった者すべてが参加する必要があるためです。
相続人の一部が参加しなかった遺産分割協議は無効になるのが原則です。したがって、この場面でも遺産分割協議に参加できる法定相続人は誰なのかを明らかにすることが極めて重要で、いかなる場面でも、相続の基本は「法定相続」なのです。
遺産分割協議をするにせよしないにせよ、相続手続は「相続人の
特定」から始めます。
相続人を明らかにするためには、戸籍を用意します。戸籍(ほとんどの場合は複数の戸籍です)を読み込んで、相続人を特定します。
そしてその戸籍一式を銀行等の各機関に持参して、相続手続きを行います。
相続は「死亡」によって始まります。
ある人が死亡した瞬間に、その人物をめぐる相続が開始します。
現在の法制度によると、相続の原因は「人の死亡」だけです。
相続が開始したら、プラスの相続財産だけではなく、マイナスの相続財産も含めて被相続人(亡くなった方)から相続人に承継されます。
そして、親族の中で誰が相続人になり、各相続人がどのくらいの割合で相続する事になるのかは民法が定めています。
民法で定められた相続の仕方を「法定相続」といいます。