相続はいつから始まるのでしょうか。
相続とは「死亡」によって始まるものです。つまりある人が死亡した瞬間からその人物をめぐる相続が開始します。
相続法の制度によると相続の原因となるのは人の死亡だけとなっています。
相続人が引き継ぐことになる遺産とはどのようなものでしょうか。
相続が発生すると、相続人が被相続人(今回亡くなったかたで、相続される人のことです)の財産等を引き継ぐことになります。
財産には預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけではなく、借金などのマイナスの相続財産も含まれます。
このように、相続人は原則として「すべて」を引き継ぐことになります。
「すべて」を引き継ぐとはお金以外も引き継ぐことになります。不動産を借りている時には賃借権なども相続の対象となるのが原則です。
相続が開始したら、すべてえお受け継ぐのが原則です。しかしながら、すべてを受け継がない「例外」もあります。
遺産の引き継ぎ方は3つに分けることができて、民法では「受け継がない自由」も認められています。
相続人は配偶者相続人と血族相続人に分けることができます。配偶者とは「夫からみた妻・妻からみた夫」のことをいいいます。
血族とは、自然的に血のつながりのある者、あるいは養子縁組により法的な親子関係のある者であり、血族相続人は血縁関係から相続権を有することになるのです。
被相続人の死亡時、つまり相続の開始時に配偶者が生きていれば、配偶者は必ず相続人になります。
一方、血族相続人の場合は「順位」があり、「順位」に従って誰が相続人になるのかが決まります。
血族相続人は、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹です。直系尊属とは、家系図を書いた時、縦の関係になり、なおかつ世代が自分よりも上のものをいいます。亡くなった人の親や祖父母のことだと考えてください。
兄弟姉妹は親が片方しか同じではない者(半血に兄弟姉妹)でも相続人に該当します。
血族相続人は、全員が相続人になるわけではありません。前に述べたように「順位」があり、先順位のものがいない場合に後順位のものが相続人になります。
第1順位・・・被相続人の子 第2順位・・・被相続人の直系尊属 第3位・・・被相続人の兄弟姉妹
なお相続開始時に配偶者がいたら、配偶者が第1から第3順位のうちのどれかひとつの順位の血族相続人と一緒に相続人になります。
相続開始時に配偶者がいなければ、血族相続人のみが相続人となり、血族相続人がいない場合、配偶者のみが相続人となります。